大阪府で建設業許可を取得したい。
建設業の許可が必要なのか不要なのか?
建設業にかかわられている皆様は500万円以上の工事をする場合、建設業許可が必要!とお聞きになられたことがあるかと思います。また、インターネットで「建設業 許可」や「建築業 許可」「建設業 許可の方法」など検索をして建設業許可に関する内容をお調べになられたこともあるかと思います。
国土交通省のホームページを見てみると、建設業の許可として以下の内容が記載されています。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
要約すると、請負工事代金が500万円以上の場合、建設業許可が必要となり、建築一式工事の場合は、別のルールがある(下段に続く)といった感じになりますが、許可が必要かどうかお調べになられている場合、補足内容として、次の事項を参考にしていただければと思います。
500万円は消費税込みの金額であるということ
消費税が導入されてから、過年のうちに消費税率が上がってきていますし、10%になる日も近いかと思います。消費税込みの金額で判断することとなりますのでご注意ください。
材料費込みの金額であるということ
よくご相談いただきますが、太陽光パネルの設置工事において、太陽光パネルは材料費となります。パネルそのものが高額になると思いますので、ご注意ください。また、注文者や元請業者より材料が支給されたとしても、その材料費を含めた金額で判断することとなります。
建設一式工事については別の基準があるということ
建設業許可は29種類の業種に区分されています。そのうちの28業種(建築一式工事、以外)については500万円を基準としますが、1業種(建築一式工事)は1500万円未満の請負金額になるか、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150㎡未満になるか。いずれかに該当した場合に建設業の許可が不要となります。
いずれかに該当した場合となっていますので1500万円を超えていても、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満であれば許可が不要ということになります。
※建築一式工事とは、更地に家を一軒、ビルを一棟建てるといった総合的な工事や、建物を新たに立て直すなど大規模に増改築するようなものが該当します。
参考記事:建設業許可の要件