12
12月
2017
大阪府で建設業許可(土木工事業)を取得したい。
一式工事と言われる業種
土木工事業とは、ダム建設工事、道路開設工事、橋梁工事などの工事で、下請の専門工事業者を使って、いわゆる土木工作物を完成させる工事となります。
建築工事業とともに一式工事や総合工事業と言われ、他の27業種の専門工事とは区別されています。
注意点
注意点としましては、この土木工事業の許可を持っていても、他の土木系専門工事(500万円以上の請負工事)を請け負うことができないという点です。
盛土工事、掘削工事などは土木系の工事ではありますが、とび・土工工事業に該当します。したがって、単独の盛土工事、掘削工事などは税込500万円以上の請負工事の場合、とび・土工工事業の許可が必要となるのです。
くどいようですが、この場合、土木工事業のみの許可で請け負うことができません。
資格で対応できる技術者
次の資格者が常勤の役員もしくは従業員にいらっしゃれば、その方を専任の技術者にすることが可能となります。
(資格者がいない場合は実務経験者が必要となります)
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 【技術士】建設・総合技術監理(建設)
- 【技術士】建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」
- 【技術士】農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 【技術士】水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 【技術士】森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)