15
12月
2017
大阪府で建設業許可(建築工事業)を取得したい。
一式工事と言われる業種
建築工事業とは、更地に家やビルを建てる、すでにある建物を大改修する、立て直すといった工事となります。建物の完成に向けて様々な専門工事業者さまを監理、調整し、完成させていくといった請負工事になります。
土木工事業とともに一式工事や総合工事業と言われ、他の27業種の専門工事とは区別されています。
注意点 その①
注意点としましては、この建築工事業の許可を持っていても、他の専門工事(500万円以上の請負工事)を請け負うことができないという点です。
建築一式工事と呼ばれることもあり、その言葉のせいか、建築工事業の許可ですべての工事を請け負うことができるといったような誤った認識をしてしまうことがあるそうです。部屋のリフォームの際に木材、石膏ボート、壁紙などの内装関係の工事をすることがありますが、これらは内装仕上工事業であり、税込500万円以上の請負工事の場合、内装仕上工事業の許可が必要となるのです。
注意点 その②
建築工事業の許可が必要とされるケースは、他の業種と違い、以下のいずれかに該当する場合は許可の有無に関係なく請け負うことができます。
- 税込1,500万円未満の請負工事
- 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
資格で対応できる技術者
次の資格者が常勤の役員もしくは従業員にいらっしゃれば、その方を専任の技術者にすることが可能となります。
(資格者がいない場合は実務経験者が必要となります)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築)
- 一級建築士
- 二級建築士