「建設業の許可って必要?」「500万円を超えたら許可がいると聞いたけど、よくわからない」——そんな疑問をお持ちの建設業者さまも多いのではないでしょうか。
建設業を営むうえで、一定規模以上の工事を請け負う場合には「建設業許可」が必要です。
この記事では、建設業許可とは何か、どのような場合に必要なのか、許可を取得するための要件について、大阪で建設業許可を専門とする行政書士法人がわかりやすく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するために設けられている制度です。
建設業許可には、営業所の所在地によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
たとえば、建設業法上の営業所が大阪府内だけにある場合は大阪府知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となります。
なお、建設業許可は工事の種類に応じた業種ごとに取得する必要があります。
建設業許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」
すべての建設工事に建設業許可が必要なわけではありません。
次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、原則として建設業許可は必要ありません。
【建築一式工事以外】
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
【建築一式工事】
次のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
・延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
したがって、建築一式工事以外の場合、請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。
注意いただきたいのは、請負代金は税込金額で判定する点です。
税抜きでは500万円未満でも、消費税を加えると500万円以上になる場合は注意が必要です。
また、同一の建設工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、それぞれの請負代金を合算して判定します。
さらに、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格(運送費がある場合はその費用を含みます)を請負代金に加えて判定します。
契約金額だけを調整して「500万円未満だから許可は不要」と判断しないよう注意が必要です。
軽微な工事でも、建設業許可が取引条件になることがあります
建設業法上は、軽微な建設工事だけを請け負うのであれば、原則として建設業許可は必要ありません。
しかし実務上は、元請業者によっては、工事金額にかかわらず「建設業許可を取得していること」を取引条件としているケースもあります。
そのため、
「500万円以上の工事を受注する予定はないから、建設業許可は必要ない」
と考えるのではなく、今後の取引先や受注する工事の規模なども踏まえて、許可取得を検討することが大切です。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するには、建設業法で定められた許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。
ここでは、一般建設業の大阪府知事許可を取得する場合に確認する主なポイントを、6つに分けて説明します。
1.建設業の経営経験等があること
まず確認するのが、建設業の経営を適正に行うことができる体制が整っているかどうかです。
従来は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれる要件が中心でしたが、令和2年10月の建設業法改正により、現在は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」が求められています。
代表的な方法として、一定期間の建設業に関する経営経験を持つ「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」を置く方法があります。
個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は常勤の役員などについて、その経営経験を確認することになります。
2.営業所技術者等がいること
2つめは、営業所技術者等(旧:専任技術者)がいることです。
許可を受けたい建設業の業種について、一定の資格や実務経験などの要件を満たす技術者を、営業所ごとに置く必要があります。
たとえば、国家資格を持っている場合や、一定期間の実務経験がある場合などに要件を満たす可能性があります。
どの資格・経験で許可を取得できるかは、取得しようとする建設業の業種によって異なります。
営業所技術者等は、その営業所で取り扱う建設工事について、請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える重要な役割を担います。
3.誠実性があること
建設業の営業について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。
法人の場合は法人そのものだけでなく、役員等についても確認されます。
4.財産的基礎があること
一般建設業の場合、一定の財産的基礎または金銭的信用があることが必要です。
代表的な基準として、
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金を調達する能力があること
などがあります。
そのため、「会社に現金500万円がなければ許可を取得できない」というわけではありません。
たとえば、大阪府知事許可の場合、金融機関が発行する預金残高証明書などによって、500万円以上の資金調達能力を確認する方法があります。
5.欠格要件に該当しないこと
申請者や法人の役員等が、建設業法で定められている欠格要件に該当していないことが必要です。
たとえば、
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・一定の事由により建設業許可を取り消され、5年を経過していない
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるなどしてから5年を経過していない
など、一定の欠格要件が定められています。
6.社会保険に適切に加入していること
令和2年10月から、社会保険への適切な加入が建設業許可の要件となっています。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、それぞれ加入義務がある場合には、適切に加入している必要があります。
社会保険への加入状況については、許可申請時に確認されます。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得する大きなメリットは、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負えるようになることです。
受注できる工事の幅が広がるため、売上や事業規模を拡大するうえでも重要になります。
また、建設業許可を取得するためには、経営経験や技術者、財産的基礎など一定の要件を満たす必要があります。
そのため、取引先から見た場合にも、一定の基準を満たしている建設業者であることを示す材料の一つになります。
さらに、公共工事を発注者から直接請け負うために必要となる「経営事項審査(経審)」を受けるためにも、建設業許可が前提となります。
将来的に公共工事への参入を検討している場合には、まず建設業許可の取得から検討することになります。
よくある質問
- 500万円未満の工事しかしていません。それでも許可を取る意味はありますか?
-
あります。法律上は軽微な建設工事だけであれば原則として許可は不要ですが、取引先によっては建設業許可を取得していることを取引条件としている場合があります。
また、今後500万円以上の工事を受注する可能性がある場合には、あらかじめ許可を取得しておくことで受注機会を逃しにくくなります。
- 個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
-
はい。個人事業主でも建設業許可を取得できます。
事業主本人が経営経験に関する要件や営業所技術者等の要件を満たしている場合には、本人がそれぞれの要件を兼ねることも可能です。
- 500万円の現金がないと許可は取れませんか?
-
必ずしも500万円の現金を常に保有している必要はありません。
一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あることのほか、500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明する方法などがあります。
- 資本金が300万円しかありません。増資が必要ですか?
-
資本金が500万円未満だからといって、必ず増資しなければならないわけではありません。
直前の決算書における自己資本の額や、金融機関の預金残高証明書などにより財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。
- 大阪府知事許可と国土交通大臣許可の違いは?
-
建設業法上の営業所をどこに設置するかによって異なります。
大阪府内だけに営業所を設置する場合は大阪府知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣許可となります。
まとめ
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要となる重要な許可です。
建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要となります。
また、500万円未満の工事が中心であっても、取引先から建設業許可を求められる場合や、将来的に受注する工事の規模が大きくなる可能性もあります。
一方で、建設業許可を取得するためには、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険など、複数の要件を確認する必要があります。
特に「自分の経歴で経営経験の要件を満たせるのか」「この資格で営業所技術者になれるのか」といった判断は、個別の経歴や取得しようとする業種によって異なります。
Jグロース行政書士法人では、大阪府の建設業許可について、新規申請から決算変更届、更新、業種追加、経営事項審査まで対応しています。
「自社が建設業許可を取得できるのかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。


