「公共工事を受注するには経審が必要と聞いたが、そもそも経審とは何か?」「何から準備すればいいのか?」——公共工事への参入を考える建設業者さまにとって、建設業許可の取得とともに重要になる手続きが経営事項審査(経審)です。この記事では、経審とは何か、なぜ必要なのか、点数(P点)の仕組みや受審の流れまで、大阪で経営事項審査を専門とする行政書士法人がわかりやすく解説します。
経営事項審査(経審)とは
経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける必要がある審査です。
経審では、会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などが客観的に数値化され、点数として評価されます。経審の結果は、各発注者が行う入札参加資格の審査や建設業者の格付けなどに利用されます。
つまり経審は、公共工事の世界における会社の「客観的な成績表」のような役割を果たしています。
なぜ経審を受ける必要があるのか
公共工事は、公金(税金)を使って行われる工事です。だからこそ、工事を任せる建設業者について、「経営状況はどうか」「十分な技術力があるか」「社会的な責任を果たしているか」などを、一定の基準で客観的に評価する必要があります。その物差しとなるのが経審です。
また、公共工事の入札に参加する場合は、各発注者(国・都道府県・市町村など)の入札参加資格を取得する必要があり、その資格審査では経審の結果である総合評定値(P点)が利用されます。
さらに、対象となる公共工事を発注者から直接請け負うためには、有効な経審結果を有している必要があります。
経審と入札参加資格申請は別の手続き
初めて公共工事への参入を検討される方から、「経審を受ければ入札に参加できますか?」というご質問をいただくことがあります。
経審と入札参加資格申請は別の手続きです。経審を受けただけで、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。
一般的には、次のような流れで公共工事への参入を進めます。
建設業許可の取得 → 決算変更届(事業年度終了届) → 経営状況分析 → 経営事項審査 → 入札参加資格申請 → 入札への参加
入札参加資格申請の受付時期や必要な条件、格付けの方法などは発注者によって異なります。そのため、「どこの公共工事を受注したいのか?」まで考えたうえで、経審や入札参加資格申請のスケジュールを組むことが大切です。
総合評定値(P点)の仕組み
経審の結果は、「総合評定値(P点)」という点数で表されます。このP点は、各発注者が行う入札参加資格の審査や格付けなどに利用されます。
なお、実際の格付け方法は発注者によって異なり、P点だけでランクが決まるとは限りません。発注者独自の評価項目などが加えられる場合もあります。
P点は、主に次の5つの項目から算出されます。
- 完成工事高(X1)
- 自己資本額・利益額(X2)
- 経営状況(Y)
- 技術力(Z)
- その他の審査項目(社会性等)(W)
これらを一定の割合で組み合わせ、次の計算式によってP点が算出されます。
P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W
たとえば、完成工事高だけでなく、技術職員の状況、元請完成工事高、自己資本や利益、社会保険の加入状況、建設機械の保有状況、CCUSの活用状況など、さまざまな要素が点数に影響します。
経審は「ただ出せばいい」手続きではありません
経審は、必要書類を揃えて申請すれば終わり、という手続きではありません。同じ会社でも、決算内容や技術者の状況、社会性の各項目への取り組みなどによって、P点は変わります。
たとえば、要件を満たす場合に完成工事高の振替(算入)を検討する、CCUSを活用した就業履歴の蓄積体制を整えて加点要件を満たす、評価対象となる建設機械の保有・リースを検討するなど、さまざまな角度から点数への影響を確認することができます。
また、経審の点数には決算内容が大きく影響します。決算が確定してからでは対応できない項目もあるため、「経審の点数を上げたい」と考えている場合は、決算後ではなく決算前からシミュレーションしておくことが重要です。
「どの項目を改善すれば自社のP点にどの程度影響するのか」を確認しながら、計画的に取り組むことが公共工事への参入や受注機会の拡大につながります。
なお、経審の評価項目は制度改正によって変更されます。2026年7月からは、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する評価項目が新設されるなど、その他の審査項目(社会性等・W点)の見直しが行われています。
経審を受けるまでの基本的な流れ
経審は、大きく次の流れで進みます。
まず決算が終わったら、決算変更届(事業年度終了届)を提出します。あわせて、登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請し、経営状況分析結果通知書(Y点)の交付を受けます。
その後、許可行政庁へ経営規模等評価申請と総合評定値請求を行います。審査を経て、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付されます。
経審は、審査基準日(通常は決算日)を基準として評価されます。また、経審の有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日から1年7か月です。
そのため、公共工事を継続して受注する場合は、有効期間に空白が生じないよう、原則として毎年経審を受け続ける必要があります。
よくあるご質問(Q&A)
- 経審は毎年受ける必要がありますか?
- 公共工事を継続して受注する場合は、原則として毎年受ける必要があります。経審の有効期間は、結果通知書を受け取った日からではなく、審査基準日(通常は決算日)から1年7か月です。有効期間が切れないよう、毎年途切れなく受審することが重要です。当法人では年間スケジュールを管理し、期限に遅れないようサポートしています。
- 建設業許可がなくても経審は受けられますか?
- 経審は建設業許可を受けている建設業者さまが対象です。公共工事の受注を目指す場合は、まず建設業許可を取得し、そのうえで経審を受ける流れとなります。
- 経審を受ければ公共工事の入札に参加できますか?
- 経審を受けただけでは、原則として入札には参加できません。経審を受けたうえで、工事を受注したい国・都道府県・市町村などの入札参加資格申請を行い、資格を取得する必要があります。申請時期や要件は発注者によって異なるため、事前の確認が重要です。
- 経審の点数(P点)を上げることはできますか?
- 経審の点数は、完成工事高、利益や自己資本、技術職員、元請完成工事高、社会性など、複数の項目から算出されます。そのため、自社の状況を分析し、改善できる項目を検討することで点数アップにつながる場合があります。当法人では、決算前からの事前シミュレーションと改善提案を行い、公共工事への参入や受注機会の拡大を見据えたサポートを行っています。
- 経審を受けたいのですが、何から始めればよいですか?
- まずは現在の建設業許可の状況や直近の決算内容、今後どの発注者の公共工事を受注したいのかを確認します。そのうえで、決算変更届・経営状況分析・経営規模等評価申請・入札参加資格申請まで、必要な手続きとスケジュールをご案内します。
大阪で経審の受審をお考えの建設業者さまへ
経審は、単に書類を揃えて申請するだけでなく、点数を意識して事前に準備することが重要な手続きです。
また、公共工事への参入を考える場合は、経審だけでなく、その後の入札参加資格申請まで含めてスケジュールを考える必要があります。
当法人は、大阪で経営事項審査を専門とする行政書士法人として、決算前の事前シミュレーションから改善提案、経営状況分析、経審申請、入札参加資格申請まで一貫してサポートしています。
「これから公共工事に参入したい」「経審を初めて受けるので何から始めればいいかわからない」「現在のP点を確認して、改善できる項目を知りたい」といった段階からでも結構です。大阪のJグロース行政書士法人までお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年9月現在の制度に基づいて作成しています。経営事項審査の評価項目や算定方法等は、制度改正により変更される場合があります。


