【令和8年7月改正】(1)経営事項審査から社会保険加入の評価項目が廃止に|大阪の建設業者が知っておくべきポイント

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令和8年7月1日以降を審査基準日とする経営事項審査(経審)から、社会保険加入に関する評価項目が廃止されました。これまで最大でマイナス120点という大きな影響があった項目がなくなる、実務上インパクトの大きい改正です。この記事では、何がどう変わったのか、申請書類にどう影響するのか、そして「社会保険に加入しなくてよくなった」という誤解への注意点まで、大阪府の経審を専門とする行政書士法人がわかりやすく解説します。

改正の内容——W1-1〜W1-3の3項目が削除

経審のその他社会性(W点)では、これまで雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況が、それぞれ独立した減点項目として設けられていました。未加入の場合は各マイナス40点、3項目すべてが未加入だと最大マイナス120点という、総合評定値(P点)を大きく引き下げる要素でした。

令和8年7月1日以降を審査基準日とする経審では、このW1-1(雇用保険)、W1-2(健康保険)、W1-3(厚生年金保険)の3項目がすべて削除されます。この改正により、その他社会性(W点)の評価構造そのものが見直されたかたちです。

なぜ廃止されたのか——許可要件との二重評価の解消

背景にあるのは、社会保険加入がすでに建設業許可・更新の要件になっているという事情です。令和2年10月の建設業法改正で、社会保険への加入が許可要件に追加されました。これにより、令和7年10月以降に経審を受審する企業は、そもそも社会保険の加入要件を当然に満たしている状態になります。

許可の段階で加入がチェックされているのに、経審でも重ねて減点評価をするのは二重の評価になってしまう——この整理から、経審側の減点項目が廃止されたわけです。制度が「加入して当たり前」という前提に移行したことの表れといえます。

実務への影響——申請書類の負担が軽くなります

今回の改正で、経審の実務は次のように変わります。

まず、社会保険加入状況を証明するための書類の提出・提示が不要になりました。これまでは、雇用保険の加入を示す書類や、健康保険・厚生年金の納入に関する書類などを揃える必要がありましたが、その準備が省けます。あわせて、大阪府の申請の手引きに掲載されていた社会保険加入に関する審査項目の説明や、関連するQ&Aも削除されています。

書類準備の負担が軽くなる一方、これまで社会保険未加入によって減点を受けていた企業にとっては、他社との相対的な点数差が縮まる可能性もあります。自社のP点を維持・向上させるには、建退共や退職一時金制度、法定外労災、CCUS関連の加点など、他のW点項目でしっかり得点していく戦略がより重要になります。

具体例で見る影響

たとえば、これまで健康保険と厚生年金の加入手続きが一部未完了で、経審のW点で減点を受けていたA社を考えてみます。改正前であれば、この未加入がP点を引き下げる直接の要因になっていました。改正後は、この減点項目自体がなくなるため、少なくとも「社会保険未加入による減点」は発生しなくなります。

一方で注意したいのが、許可の段階です。A社が建設業許可の更新を迎えるとき、社会保険未加入のままでは許可要件を満たさず、更新に支障が出ます。「経審の減点はなくなったが、許可の要件は残っている」——この二段構えを理解しておくことが大切です。

よくあるご質問(Q&A)

  1. 社会保険に加入しなくてもよくなったのですか?

いいえ。加入義務そのものがなくなったわけではありません。社会保険への加入は引き続き建設業許可の要件です。未加入であれば許可の取得・更新に支障が出ますので、「経審の減点項目でなくなった=加入不要」という理解は誤りです。

  1. すでに社会保険に加入している場合、今回の改正で経審の点数は上がりますか?

加入している企業はもともとこの項目で減点を受けていないため、この項目の廃止によって点数が直接上がるわけではありません。ただし、未加入で減点されていた企業の点数が改善する分、相対的な位置づけは変わり得ます。

  1. いつ受審する経審から適用されますか?

審査基準日が令和8年7月1日以降の申請から適用されます。自社の決算期と受審のタイミングによって、改正前・改正後どちらの基準になるかが変わりますので、境目の時期に受審される場合はご確認ください。

  1. 申請書類は具体的に何が減りますか?

社会保険加入状況を証明・提示するための書類が不要になります。詳細は改正後の大阪府の手引きに沿って準備することになりますので、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

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